株式会社未来都は、運輸安全マネジメントの推進が事業経営の根幹である事を認識し、輸送の安全の確保が最も重要である事を自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めるため、次に掲げる「輸送の安全に関する基本的な方針」を定めました。
1、輸送の安全に関する基本的な方針
- 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹である事を深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
- 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直す事により、全社員が一丸となって業務を遂行する事により、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
2、輸送の安全に関する重点施策
- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守する事。
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。
- 運輸の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる事。
- 運輸の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達共有する事。
- 運輸の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施する事。
3、輸送の安全に関する目標
- アルコールチェックカーによる検査の完全実施(始業点呼・終業点呼)
- 平成30年乗務員指導・監督計画書に基づく集合点呼の完全実施
- 年間の自責事故件数を10%削減
4、事故に関する統計
- 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、または踏切において鉄道車両と衝突若しくは接触したもの
- 0件
- 死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう)を生じたもの
- 0件
- 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの
- 0件
- 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続する事ができなくなったもの
- 0件
- かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)又はシャシばねの破損又は脱落により自動車が運行できなくなったもの
- 0件
- 全各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図る為に国土交省大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの
- 0件
5、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
【講じた措置】
【講じようとする措置】
- 乗務員指導・監督計画書の作成及び計画書に基づく資料の作成
- 春、秋の全国交通安全運動期間の資料作成及び高齢運転者に対する特別な指導教育資料の作成
- 「交通安全標語」を各営業所に掲示すると共に運転日報にも記載
- 「安全運転啓発シール」を全車両に貼り付ける
- アルコール測定記録紙と出庫者数を照合し、アルコールチェック完全実施を確認する。
6、輸送の安全に関する情報の伝達体制その他の組織体制
別紙のとおり
7、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
- 始業点呼、終業点呼時にアルコールチェッカーで検査し、その実施印と共に指導の徹底を行う。
- 乗務員指導・監督計画書に基づく資料による集合点呼を実施し、指導の徹底を行う。
- 春・秋全国交通安全運動期間前に資料を従業員全員に配布し、重点項目について周知徹底を図る。
- 高齢運転者に対する特別な指導教育として、隔月に資料を配布し、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について理解を図る。
- 「交通安全標語」を各営業所に月の前半後半に分け、ひとつの標語を掲示する。また、運転日報には、1か月間に3種類の「交通安全標語」を記載し、事故の削減を図る。
8、輸送の安全に関する内部監査結果並びに当該結果に基づき講じた措置及び講じようとする措置
【講じた措置】
- 輸送の安全に関する内部監査・・・年1回以上実施(安全統括管理者・総務部・教育部)
【講じようとする措置】
- 重大な事故・災害等が発生した場合、その他必要と認められた場合は遅滞なく輸送の安全に関する内部監査を実施
9、安全管理規程
別紙のとおり
10、安全統括管理者に係る情報
安全統括管理者 代表取締役 笹井 美智子